第1回改訂:平成29年12月 施行日:平成30年4月1日
学校教育において、今、「いじめ問題」が生徒指導上の課題となっています。また、近年の急速な情報技術の進展により、インターネットを介した新たないじめ問題が生じるなど、いじめはますます複 雑化、潜在化する状況にあります。
こうした中、改めて、全ての教職員がいじめ問題に取り組む基本的な姿勢について共通理解し、組 織的にいじめ問題に取り組むことが求められております。
こうした状況の中で、平成25年6月に「いじめ防止対策推進法」が公布され、平成26年2月に「宮崎県いじめ防止基本方針」が策定されたことを受け、本校におけるいじめの防止等のための対策 に関する基本的な方針を「延岡学園高等学校いじめ防止基本方針」として定めるものであります。
1 いじめの定義
児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係 にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われる ものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。
(いじめ防止対策推進法第2条)
2 いじめの防止等に関する基本的考え方
- いじめは決して許されない行為であることについて、生徒や保護者への周知を図る取り組みに努めます。
- いじめを受けている生徒をしっかり守ります。
- いじめはどの子どもにも、どの学校でも起こりうることをふまえ、いじめ問題に対して万全の体制で臨みます。
- 本校からのいじめの一掃を目指します。
1 いじめの防止等のための組織
「いじめ不登校対策委員会」を設置します。
【構成員】
校長、教頭、生徒指導部長、教務部長、当該学年主任
※ 状況に応じ、関係教諭、養護教諭、特別支援コーディネーター等を加える。
【活 動】
- 月1回の定例会を開催
- いじめ事案発生時は緊急に開催
【内 容】
- 学校いじめ防止基本方針作成・見直し
- 調査結果、報告との情報の整理・分析
- いじめが疑われる案件の事実確認・対応方針の決定
- 要配慮生徒への支援方針決定
- 校内研修会の企画・立案
2 いじめの防止等に関する措置
(1) いじめの防止
ア 生徒が主体となった活動 望ましい人間関係づくりのために、生徒が主体となって行う活動の機会を年間を通じて設けます。また、生徒同士で悩みを聞き合い、相談し合う活動を推進します。
- ホームルームでの話合い活動の実施
- ボランティア活動の推進
- 特別活動等における生徒同士の相談活動の推進
- 生徒会による学園祭や体育祭など学校行事の企画提示
イ 教職員が主体となった活動
生徒の規範意識を高める授業づくりを目指すとともに、道徳教育や情報モラル教育を実施し、 いじめは絶対に許されないという人権感覚を育むことを目指します。また、日常的に生徒が教職員に相談しやすい環境づくりに努めます。
- 一人ひとりの実態に応じた分かりやすい授業の展開
- 教員相互の授業研究会の実施
- ホームルーム等を中心とした道徳教育や情報モラル教育の実施
- 面談週間の設定
(2) いじめの早期発見
- ア 学期ごとに面談週間を設け、生徒が相談しやすい雰囲気づくりを目指します。
- イ いじめの事実がないかどうかについて、全ての生徒を対象にアンケート調査を実施します。
- ウ 各学級担任等のもっているいじめにつながる情報、配慮を要する生徒に関する情報等を収集し、教職員間での共有を図ります。
(3) いじめに対する措置
ア いじめの発見・通報を受けたときの対応
- 教職員は、「これくらい」という感覚をなくし、その時、その場で、いじめの行為をすぐに止めさせます。
- いじめられている生徒や通報した生徒の身の安全の確保を最優先とした措置をとります。
- いじめの事実について学年主任又はいじめ不登校対策委員会の委員へ速やかに通報します。
イ 事実関係についての調査
- 速やかにいじめ不登校対策委員会を開き、調査の方針について決定します。
- 調査の時点で重大事態であると判断された場合は、校長が県総合政策部みやざき文化振 興課へ直ちに報告します。
- 生徒の聞き取りにあたっては、いじめ不登校対策委員会の委員のほか、生徒が話しやすいよう担当する職員を選任します。
- 必要な場合には、生徒へのアンケート調査を行います。
※ この場合に、得られたアンケートについては、いじめられた生徒又は保護者に提供 する場合があることを予め念頭に置き、調査に先立ち、その旨を調査対象とする在 校生やその保護者に説明する等の措置が必要であることに留意します。
ウ 解決に向けた指導および支援
- 専門的な支援などが必要な場合には、警察署等の関係機関へ相談します。
- 解決を第一に考え、保護者およびその他の関係者との適時・適切な情報の共有を図りま す。
- 指導および支援の方針の変更等が必要な場合は、随時いじめ不登校対策委員会で決定します。
- 事実関係が把握された時点で、いじめ不登校対策委員会において、指導および支援の方 針を決定します。
- いじめ不登校対策委員会の委員や学年職員と連携して組織的な対応に努めます。
エ 継続指導・経過観察
全職員で見届けや見守りを行い、いじめの再発防止に努めます。
3 その他の留意事項
- 組織的な指導体制 いじめを認知した場合、教職員が一人で抱え込まず、学年および学校全体で組織的に対応するため、いじめ不登校対策委員会による緊急対策会議を開催し、指導方針を立て、組織的に取 り組みます。
- 校務の効率化 教職員が生徒と向き合い、相談しやすい環境をつくるなど、いじめの防止等に適切に取り組んでいくことができるようにするため、一部の教職員に過重な負担がかからないように校務分 掌を適正化し、組織的体制を整えるなど、校務の効率化を図ります。
- 家庭との連携について
学級通信を活用したいじめの防止活動の報告や後援会総会での学校の方針説明など、家庭と 連携・協働する体制を構築していきます。 - 関係機関との連携について
いじめは学校だけでの解決が困難な場合があるため、情報交換だけでなく、一体的な対応をしていきます。
① 警察との連携
・心身や財産に重大な被害が疑われる場合
・犯罪等の違法行為がある場合
② 福祉関係との連携
・スクールソーシャルワーカーの活用(県教育委員会への依頼)
・家庭での生徒の生活、環境の状況把握
➂ 医療機関との連携
・精神保健に関する相談
・精神症状についての治療、指導・助言
4 重大事態への対応
(1) いじめ事案が次の状況にある場合には「重大事態」と判断します。
生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じた疑いがある場合
・生徒が自殺を企画した場合
・精神性の疾患を発症した場合
・身体に重大な傷害を負った場合
・高額の金品等に重大な被害を被った場合 など
生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている場合
・いじめが原因で年間の欠席が30日程度以上の場合
・連続した欠席の場合は、状況により判断する
(2) 重大事態が発生した場合には、いじめ不登校対策委員会に必要に応じて適切な専門家を加え た「重大事態の調査組織」を設置するとともに、速やかに県知事へ報告することとします。
【構成員】
いじめ不登校対策委員、関係教諭および専門的知識・経験を有する第三者等
※ 専門的知識・経験を有する第三者等は事案内容により校長が任命します。
【活動内容】
- 当該事案に対する調査 いじめ行為の事実関係を、可能な限り網羅的に明確にします。この際、客観的な事実関係を速かに調査するとともに、いじめの被害を受けた生徒や情報を提供した生徒を守る ことを最優先とした調査実施となるよう配慮します。
- いじめを受けた生徒およびその保護者に対しての情報提供 調査によって明らかになった事実関係について、いじめを受けた生徒およびその保護者に、情報を適切に提供します。情報の提供に当たっては、他の生徒のプライバシー保護に 配慮するなど、関係者の個人情報に十分配慮します。
- いじめの加害者に対する再発防止の指導・支援 いじめの加害者に対しては毅然とした対応でいじめをやめさせるとともに、いじめを繰り返さないよう指導・支援します。
- 調査結果の報告 調査結果は県総合政策部みやざき文化振興課を通して県知事へ報告します。その際、いじめを受けた生徒又は保護者が希望する場合には、いじめを受けた生徒又はその保護者の 所見をまとめた文書の提供を受け、調査結果に添えるものとします。
1 基本方針の点検と必要に応じた見直し
(1) 学校の基本方針の策定から3年を目途として、国や県の動向等を勘案して、基本方針の見 直しを検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講じます。また、基本方針については、現状や課題等に応じて、普段から定期的な改善や見直しに努めま す。
(2) 学校の基本方針については、後援会総会において保護者へ周知するとともに Classi にもア ップロードします。また、地域との連携を図るためホームページ上でも公表します。
いじめ相談窓口
〒882-0001 延岡市大峡町7820
Tel(0982)33-3227
Fax(0982)35-1025
E-mail info@nobeokagakuen-ed.jp
代表:教頭
※ 生徒指導部長、教務部長、学年主任、学級担任、特別支援教育コーディネーター、養 護教諭等も対応します。